【心配】借金が相続されたときの緊急マニュアル

Q. 最近、父が亡くなり、あとでわかったことですが、消費者金融から多額の借金をしていて返済しないままにしていたことがわかりました。まだ時効にもなっていないようで、この借金は相続した家族が払わなければならないのでしょうか?父は他には財産と言えるようなものはなく、このまま相続するとなると、私が借金を肩代わりしなくてはいけないようになりそうです。私も現在経済的には裕福ではないので、とても借金を肩代わりする余裕はないです。なにか良い方法はありませんか?

A. お父さんの借金をあんたが支払わなきゃならん、っていうのは不公平だ、っていう気持ちはわかる。ただ、貸したほうもまさか亡くなるなんて思ってもみなかったから、死亡が原因で回収不能になるのも困る、っていう二つの側の利益の対立があるわけだよね。そこでさ、民法には相続放棄っていう制度があるわけさ。

財産にはごく単純に大きく分けて2種類ある。プラス財産と、マイナス財産だ。で、相続放棄っていうのは、プラスであろうと、マイナスであろうとすべていらん、自分は相続しなかったことにしてくれ、という制度だね。で、人がそんな決定をするときってどんなときかっていうと、マイナス財産がプラス財産を明らかに超えていて、相続してもメリットがないことが明らかな場合だ。ただ、これをいつまでもできる、ってしちゃうと、ほかの相続人に対する影響があるから、民法は「相続を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して」するように、って規定している。

さて、相続放棄以外にも限定承認っていうのもある。これはどういうことかっていうと、プラスの範囲内で、マイナス財産を引き受けるってこと。つまり、プラス財産とマイナス財産のどちらが多いのかわからない時があるから、そういうときに限定承認をすれば、相続が原因で損をすることはないわけだね。

だから、相続放棄をするか、限定承認をするか、はたまたプラス財産もマイナス財産も引き受ける単純承認をするかを決めるには、まずあんたのお父さんがどの程度の財産をもっていたのか、マイナスもプラスもひっくるめて、目録にしてリストアップしてみるといいと思うよ。

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